パパ活をする!
と決めたら、気になるのがパパ活の違法性ですよね。
パパ活で気になる違法性について今回解説するのは4つ。
- 男性にに妻がいる場合は不倫となって慰謝料を請求されたりするのか
- パパ活は詐欺にならないのか
- 援助交際や売春にならないか
- パパにもらったお金に税金はかかるのか
その他の疑問については、
をご覧ください!
男性にに妻がいる場合は慰謝料を請求されたりするのか
やっとの思いでパパを捕まえた!
「でもパパに奥さんがいる場合は慰謝料とか請求されたら嫌だな」
と思いますよね。
結論はパパと肉体関係を持ったら不貞行為となりパパ活を行っている女性も慰謝料を請求されることがあります。
また、たとえ肉体関係がなく一緒にお茶をしただけの関係でもあっても、
過去にパパの妻が訴えを行い、
「夫婦生活の平穏を害し原告に精神的苦痛を与えた」
という理由でパパ活女子に10万円の慰謝料を認められたことがありました。
肉体関係を持っていたり、パパ活が理由でパパの家庭が離婚に発展するなどした場合は、
パパの年収や結婚期間などによってもっと高い慰謝料をパパ活を行っていた女性が請求される可能性もあります。
男性がが独身で、女性も成人であれば、法的な問題はなにもないということです。
とはいっても、パパ活をする男性はほとんどが結婚している妻帯者です。
自由恋愛なのでなんとも言えませんが、気をつけることはありますね。
特に連絡の取り方は…「LINE」とか確認する奥さんを持っているパパの場合は要注意です!
パパ活は詐欺にならないのか
パパ活は詐欺にはなりません。
例えば友人に奢ってもらって、あとで関係が悪くなっても
「あの時おごったお金を返さないと訴えるぞ」
とはならないはずです。
でもパパ活でも詐欺になることもあります。
それは相手に嘘をついて金銭をだまし取った場合です。
「借金があるから100万円必要なの」といって実際は借金がなくただ遊んで暮らしていたり、「毎月20万円くれたらあなたの彼女になってもいい」と言って実際は付き合う気がない場合は立派な詐欺罪となります。
つまり、一緒にご飯を食べたりプレゼントをもらったり、欲しいものを買ってもらうだけの関係では詐欺罪に当てはまることはありません。
売春にならないのか
パパ活でも、金銭と引き換えに肉体関係がある場合は援助交際や売春となります。
男女どちらかが未成年の場合は援助交際、成人同士の肉体関係でも金銭が発生した時点で売春となるのです。
援助交際や売春には回数の関係がなく、たった一度の肉体関係でも売春防止法に触れます。しかし、肉体関係のないパパ活の場合は援助交際や売春とはなりません。
ただ肉体関係がない場合でも、どちらかが未成年の場合は一緒に過ごすことはできない時間もあります。
東京都の条例で未成年は23:00~4:00の外出は禁止です。
もらったお金に税金はかかるのか
税金はかかります。
日本国民は税金を納める義務があるので、パパからもらったお小遣いの税金も納めなければなりません。
パパ活の場合は贈与税にあたいし、年間で110万円を超えた金額が課税の対象となります。
この110万円という金額は、1人のパパからもらったものではなく、合計で110万円です。
1人のパパから120万円もらっていれば110万円から出た10万円が税金の対象で、3人のパパから20万円ずつもらっていたら合計80万円なので税金はかかりません。
110万円を超える場合は、次の年の3月15日までに確定申告を行わなければなりませんが、110万円を超えない場合は何もしなくて大丈夫です。
ただ、たとえばパパが女の子にあげるお小遣いを「経費」としている場合は贈与税にならないので、税金を納める必要もありませんし、確定申告する必要もありません。
いずれにしてももらった女性の申告次第なので、パパ活で税金を払っている人はいません。
まとめ
今回はパパ活の違法性について4つまとめました。
- 男性にに妻がいる場合は不倫となって慰謝料を請求されたりするのか
→されることもある - パパ活は詐欺にならないのか
→ならないけど、嘘はだめ - 援助交際や売春にならないか
→お金をもらってセックスするとなる - パパにもらったお金に税金はかかるのか
→なることもある
とうことです。
パパ活は本人同士しかわからないことなので上記の4つで訴えられることは少ないですが知識としては押さえておきたいですね。